1976-05-12 第77回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
問題は、全相殺をやる前提は、必ずカントリーエレベーターあるいはライスセンターの施設があるということを前提にして収穫量あるいは被害率の全面的な掌握ができるということでこれに踏み切るわけですから、そうなれば、ライスセンターでその農家の収穫全量のもみを玄米に調整するわけですから、結局正しい収穫量というものは正粒歩どまりによって調整されたものが収穫量である。
問題は、全相殺をやる前提は、必ずカントリーエレベーターあるいはライスセンターの施設があるということを前提にして収穫量あるいは被害率の全面的な掌握ができるということでこれに踏み切るわけですから、そうなれば、ライスセンターでその農家の収穫全量のもみを玄米に調整するわけですから、結局正しい収穫量というものは正粒歩どまりによって調整されたものが収穫量である。
よしんば収穫全量をライスセンターを利用してもらったといたしましても、その稼働率というのがきわめて短期なんですね。したがって、どうしても採算はとれないと、こういう話を聞いておるわけです。まあ言ってみれば減価償却もできないんじゃないかというような言い方もされておるわけでございまして、これはどこで責任を負うかという問題ですね。
一旦収穫全量を政府に買い上げるといたしましても、特別法その他の法律で農民の食生活を保償する規定がありますれば、公定保有量を一旦供出せしめても、私はあえて憲法違反だとは申しません。しかし、そうした法律はないと、明らかに芦田総理は答弁書で述べておられます。